- 国の制度改正により令和4年10月1日から選定療養費の金額及び徴収対象が変更となりました。診療情報提供書(以下、紹介状という)等を持たず当院を受診した場合、受診した診療科ごとに下表の金額の選定療養費がかかります(医科・歯科口腔外科問わず)。
初診時 | ・紹介状等を持参せずに初めて受診する場合〔初診料288点から200点を控除〕 など |
7,700円 (消費税込) |
再診時 | ・受診科の医師より病状が安定していることなどから地域の医療機関に紹介する旨の申出がされたにもかかわらず、当該科を受診する場合(別診療科の受診が継続する場合も同様)〔外来診療料74点から50点を控除〕 など |
3,300円 (消費税込) |
なお、以下の条件に該当する場合は選定療養費の対象となりません。
・ 紹介状等を持参して受診した場合
・ 当院の医師が他の診療科に院内紹介し受診した場合(医科・歯科口腔外科問わず)
・ 特定健康検査、がん検診等の検診結果を持参し、その二次検診で受診した場合
・ 国・県・市などの各種公費負担制度の受給者である場合(こども医療を除く)
・ 診療後に緊急入院した場合
・ 労働災害(通勤災害)、交通事故による受傷で診療を受けた場合
・ 治験協力者
・ 災害により被害を受けた場合
・ HIV感染者
・ 1歳未満の乳児で、午後11時以降翌朝8時30分までに受診した場合
【初診・再診時の選定療養費Q&A】
Q1.選定療養費とは何ですか?
- A1.初診・再診時の選定療養費は、「初期の治療は地域の医院・診療所などで、高度・専門医療は病院〔200床以上〕で行う」という、外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進することを目的とした国の制度であり、紹介状等なしに当院を受診された患者さんに定額負担をしていただく料金になります。
当院は、地域医療支援病院となっているため、徴収が義務づけられています。
Q2.「初めて受診する場合」とはどのような場合ですか?
- A2. 以下のような場合になります。
・ 紹介状等を持参せずに初めて受診した場合
・ 治療期間が終了(治癒)後に再び受診した場合
・ 任意に診療を中止し、再び受診した場合
なお、しばらく受診のない場合も負担いただくことがあります。受付にお問い合わせください。
Q3.国の各種公費負担制度とは具体的にどのような制度ですか?
- A3.
・生活保護法(医療扶助)
・障害者総合支援法
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
・児童福祉法
・母子保健法
・戦傷病者特別援護法
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
・麻薬及び向精神薬取締法
・公害健康被害の補償等に関する法律
・難病の患者に対する医療等に関する法律
・先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
・石綿による健康被害の救済に関する法律
Q4.県、市の各種公費負担制度とは具体的にどのような制度ですか?
- A4.
・障害者医療費助成
・愛知県特定疾患医療給付事業等
・母子父子家庭等医療
Q5.休日や時間外に救急外来を受診したときも、選定療養費を支払うのですか?
- A5.受診の結果、入院に至らなかった場合は選定療養費の対象になります。
Q6.救急車で搬送された場合も選定療養費を支払うのですか?
- A6.受診の結果、入院に至らなかった場合は選定療養費の対象になります。
Q7.保険証を忘れて受診した場合は、初診時の選定療養費を支払うのですか?
- A7.保険証を忘れて受診した場合は、保険証を持参されるまで一時的に自費扱いとなりますが、保険診療と同様の取り扱いとなりますので選定療養費の対象になります。
Q8.通院している診療科とは別の診療科に、紹介状等を持参せずに新たに受診した場合も選定療養費を支払うのですか?
- A8.紹介状等がない場合は選定療養費の対象になります。なお、通院している診療科の受診と同一日に全く関連のない疾病のため別診療科を受診する場合は7,700円(初診料144点から144点を控除)、通院している診療科の受診とは別の日に別診療科を受診する場合は3,300円(外来診療料74点から50点を控除)となります。
Q9.複数の診療科を受診していて、そのうちひとつの診療科で主治医が他の医療機関へ紹介の申出をしたにもかかわらず、自らの希望で当院を継続受診した場合、すべての診療科で再診時の選定療養費を支払うのですか?
- A9.再診時の選定療養費は診療科単位で考えます。よって主治医が申出を行った診療科のみ再診時の選定療養費の対象になります。申出を行った診療科が複数ある場合は、それぞれが選定療養費の対象になります。申出の無い診療科については選定療養費の対象となりません。
Q10.前回受診した際に、一定の期間経過後の受診を指示されましたが、一定期間を経過して受診する場合、選定療養費を支払うのですか?
- A10.診察時に医師の指示による受診であることが確認できた場合は、選定療養費の対象となりません。